自動車保険>保険にも時効がある?時効を回避する方法

任意保険の被害者が加入する保険にも
時効があり、それは2年になります。

以下のさまざまな保険においても時効が違います。

・ 自損事故保険における死亡保険金 
  → 死亡の翌日から2年

・ 自損事故保険における後遺障害保険金 
  → 症状の固定日から2年

・ 自損事故保険における医療保険金 
  → 被保険者が平常の生活あるいは業務に従事する程度に                      治った日、または受傷日から160日を経過した日、
    いずれか早い日の翌日から2年

・ 無保険車傷害保険における死亡・後遺障害保険金 
  → 死亡、または症状固定日から2年

・ 搭乗者傷害保険における死亡保険金 
  → 死亡した翌日から2年

・ 搭乗者傷害保険における後遺障害・重度障害保険金 
  → 被保険者に後遺障害が生じた日、
    または受傷日から180日を経過した日、
    ずれか早い日の翌日から2年

・ 搭乗者保険における医療保険金 
  → 被保険者が平常の生活あるいは
    業務に従事する程度に治った日、
    または受傷日から180日を経過した日、
    いずれか早い日の翌日から2年

・ 車両保険 → 事故発生日から2年
  

いずれの場合にしても、
保険の請求は事故が起こってから迅速に行うのが基本です。

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